ますとみやまART 2018出店募集要項 クラフト•飲食店部門
■企画概要
名 称/ますとみ やま ART 2018
主 催/増富応援実行委員会
会場/山梨県北杜市須玉町小尾 1448
会 期/2018年8月18日(土)
■応募料
無料 ※但し、出店者確定後に、運営費(2000 円)が必要となります。 応募用紙はこちらから↑
■作品及び物品、飲食物の販売に関して イベント当日の作品及び物品、飲食物の販売に関して、手数料はいただきません。
■作品及び物品、飲食物のプラン提出・応募締切2018 年 7 月31日(火) 必着 メールおよび郵送にて受付
■公募主旨
昨年の第 1 回目を開催したこのイベントですが山奥にもかかわらず1200人以上の来場者に来て頂けま した。開催地である増富地区の高齢化率(65.08%)は全国市町村の高齢化率 1 位(58.4%)をはるかに 超える事から、集落機能を図ることが困難となっています。しかし、この地域には豊かな自然や温泉 があり、都会にはない癒される場所でもあります。 旧増富中学校敷地内(現 工藤耀日美術館) この地区の廃校となってしまった「旧増富中学校(現 工藤耀日美術館)」の木造校舎が2週間アー ティストの展示の場となります。また、18日には「体育館」で音楽イベントや校庭でのクラフト、 屋台市を開催します。
■応募条件
1. 年齢、国籍、個人・グループは、一切不問。
2. 作品のジャンルや手法、素材、形態、サイズなどは自由。 (但し、以下の項目が前提となり ます。)
3. 飲食物は下記に添付してあるイベント等における食品取扱いの指導指針に順守する物。
・来場者への安全性や自然環境の維持に考慮すること。
・会 期 中 に お け る 作 品 の 維 持 管 理( 保 守 点 検 )を 、すべて出店者の責任で行えること。
・天候その他による、機材や衣装等の破損・汚れ等に関し、事務局では一切責任を負いません。
・出店場所は主にグラウンド、渡り廊下になります。『テント等』はご持参お願いいたします。 [共通禁止事項]
・周辺に危害を与える光や音の使用
・火 や 煙 、大 量 の 水 等 の 使 用
・第三者の著作権や肖像権を侵害
■経費負担に関して
応募・出店に際して発生する制作費、作品の解体撤去費、送料、旅費、交通費、宿泊費など、 本展に関わる費用は、すべて応募者の負担となります。
■応募に関する個人情報に関して
応募に関する個人情報は、主催者が適切に管理し、第三者には提供しません。た だ し 、本 展 の 実 施 運営に関わる作業および次回応募の資料送付に際しては、ご提供いただいた個人情報を利用することがあります。 また出店者の氏名・画像資料等は公開させていた だきます。
■その他
1 応募者は応募時点で本要項の内容を受諾したものとみなします。
2 出店者選考の結果について、異議申し立てはできません。
3 出店確定後は、応募者からの出店辞退はできません。
4 本要項の事項に違反した応募者は、出店を取消す場合があります。
5 公募に関連する事項および出店確定後の契約に関し、本要項に規定していない問題が発生した場合は、主催者が協議の上、判断します。
■提出書類
1.応募用紙(1 枚)
2.これまでの作品やプロフィール、販売する飲食物などをまとめた用紙 (A4 縦位置/自由表記 /写真) 枚数制限なし。
※応募書類は返却いたしません。
・送信の際、送信件名に「ますとみやま ART 出店 応募 _ 名前」と入力してください。
(応募先)
メールまたは郵送にて、受け付けています。
○メールの場合 masutomi.art.info@gmail.com
○郵送の場合
〒408-0101 山梨県北杜市須玉町小尾 1433
旧増富中学校 大塚宛
出店者発表
メール、郵送にてご連絡します。 ※ご連絡は出店決定者のみとします。ご了承ください。
※搬入は、8月18日(土)10:00 まで、搬出は 17:00 以降にお願いします。
■イベントに関する問い合わせ 疑問質問等に関するお問い合わせは下記メールアドレスまでお願いします。 すぐに返信できるとは限りませんのであらかじめご了承ください。
E メール: masutomi.art.info@gmail.com
イベント等における食品取扱いの指導指針
環第 3-57 号 制 定:平成2年3月26日 最終改正:平成18年3月31日
1 目的 バザー、学園祭、農協 つり、健康 つり等(以下「イベント等」という。) において、不特定又は多数の者に提供(調理し飲食させる又は販売(授与を含 。)するこ と をいう。以下同じ。)する食品の安全性を確保するために公衆衛生の見地からイベント等の主催者に対する指導の実施に関する指針を示し、飲食に起因する衛生上の危害の発 生を防止することを目的とする。
2 対象イベント等この指針の対象は、開催期間が概ね連続した3日間以内で、 恒久的な施設を設けずに行われるイベント等とする。ただし、開催期間がこれより長期のものについては、 その開催期間、規模、形態、目的等によりこの指針の対象となるかを判断するものとする。
3 主催者への指導イベント等の主催者に対し、開催日より14日以前に別添様式による相談書を、そのイベント等の会場の所在地を管轄する保健所(支所を置く保健所にあっては、当 該支所) に提出し、食品の衛生的な取り扱いに関する指導を受けるよう周知するのとする。
指導の手順
1 主催者からの相談の受付
2 提供する食品の内容の確認及び食品の衛生的な取り扱いに関する指導(必要に応じて現地指導の実施)
3 相談書へ収受印を押印して相談者に相談書(添付書類を除く。)の写しを交付
4 必要に応じ開催期間中の現地指導の実施又は食品衛生推進員による食品衛生対策の支援活動の実施
5 食品、器具、施設等の衛生管理に関する指導事項 次に掲げる事項を遵守するよう指導すること。
(1) 食品、器具等の衛生管理
・ 食器、ハシ、フォーク、スプーン等は、合成樹脂製、紙製等とし、会場での使用は一回だけとすること。ただし、再利用が可能な食器等は、洗浄・消毒の能力が十分ある施設で洗浄・消毒を行った後に再度使用すること。なお、消毒は熱湯(85°C以上)を使用することが望しい。
・ まな板は、ゴム製又は合成樹脂製であること。
・ 調理等の作業中は、清潔な着衣等を着用すること。
・ 必要に応じて使い捨ての手袋を使用すること。
・ 開催期間が複数日の場合には、各日終了後に食品(原材料等)を会場で保管せずに仕込場所等で適切に保管すること。
・ 器具は衛生的に安全な場所に保管すること。
・ 会場では、簡易な調理行為とすること。
・ 仕込作業は会場では行わないこと。
・ 仕込作業を行う場所は、提供する食品を調理する能力が十分にあり、 衛生的な管理が行われている食品衛生法に基づく許可営業施設又は公共施設の調 理室等であること。
※ 公共施設の調理室等とは、次の施設等をいう。公民館、市民センター、給食センター、学校等の調理室
※ 「仕込 」とは次の行為をいう。 食品の洗浄、細切、調味、整形、下ゆで等又は豚汁、カレー等の調理
(2) 施設、設備等の衛生管理
・ 食品取扱施設は、屋根があり使用する器具及び食品がすべて収容できること。
・ テント等にあっては三方が閉鎖できる構造が望 しい。
・ 保存の方法の基準(以下「保存基準」という。)が定 られている食品を提供する場合は、保存基準が遵守できるよう電気式冷蔵庫等を設置し、温度計により温度管理を行うこと。なお、冷蔵庫を設置できないときは、冷蔵保管容器に温度計を備えて、温度管理を行うこと。
・ 保存方法が記載された食品を販売する場合は、保存方法が遵守できる設備を備えること。 なお、日光が直接食品等に当たらない構造が望しい。
・ 使用水は、水道水又は飲用適の水が蛇口等で十分に供給できること。
・ 流しは、使用しやすい位置に設置するすること。
・ 手洗い設備には、洗浄剤及び消毒液を備えること。
・ 排水は、環境汚染のないよう既存の排水施設又は排水タンク等で衛生的に処理すること。
・ 食物残渣等は、フタ付きの不浸透製の容器を設置して衛生的に処理すること。
・ 使用後の食器類を廃棄し、又は回収するための容器を十分に備えること。
(3) 販売する食品の衛生管理
・ 容器包装に入れられた食品を販売するときは、食品衛生法、JA 法等に定られた表示の基準を満たすこと。
・ 保存方法が記載された食品を販売する場合は、購入者に対し、持ち帰り方法等の説明をすること。
・ 弁当の販売は、保冷車等によることが望しい。
・ 魚介類及び食肉の販売は、移動販売車によることが望しい。
・ 取扱う食品の品目は概ね次の範囲とし、例示品目以外の食品であってその形態、内容等が例示品目に類似する食品の範囲と認 られるものにあっては、同等の取扱いを行うよう指導すること。なお、次に掲げる食品の販売は行わないよう指導すること。
・ 生食用食肉、生食用魚介類
・ 生クリームを使用した生菓子、サラダ等の保存性の低い食品
・次に掲げる食品の製造を行わないよう指導すること。
・ 食品衛生法第 11 条第 1 項の規定により製造の基準が定られている食品
・ 会場で加熱調理を行い、その場で飲食させるもの
・ めん類:ラーメン、うどん、そば、 きそば、ほうとう等
・ 焼き物類:焼き鳥、イカ焼き、焼き貝、焼き魚、肉の串焼き等
・ お好焼き類:お好焼き、たこ焼き、タコス等
・ 茹で物、蒸し物:じ がバター、シュウマイ等
・ 揚げ物:フライドチキン、フライドポテト、串カツ、コロッケ等
・ ソーセージ類:フランクフルトソーセージ、アメリカンドック等
・ 餅類:磯辺巻、きなこ餅等
・ 飲料類:コーヒー、紅茶等
・ 焼き菓子類:今川焼き、たい焼き等
・ 揚げ菓子類:大学芋、ドーナッツ等
・ 蒸し菓子類:蒸し まんじゅう、あんまん等
・ その他:クレープ、わたあ 、ポップコーン、焼きトウモロコシ※ クレープに用いる生クリームはあらかじ ホイップしてある既製品を会場で冷蔵保存して使用するよう指導すること。
※ 会場での餅つきを禁止する のではないが、過去の食中毒の原因食品が不衛生な餡であったことが多いので、餡は餡類製造業の施設で製造した製品を使用するよう指導すること。餡の取り扱いについては餅だけでなくたい焼き、今川焼き等その他に餡を使用する食品 同様とすること。
・ 会場で加熱以外の調理を行い、その場で飲食させるもの ・ ところてん ・ かき氷
・ 果実菓子類:チョコバナナ、りんご飴等 ・ 巻きずし(干瓢等を巻く行為の)
・ 会場で加温し又は冷却し盛り付け等を行い、その場で飲食させるもの
・ 煮物 類:豚汁、おでん、もつ煮込等
・ カレー類:カレーライス、シチュー等
・ お汁粉類:お汁粉、ぜんざい等
・ 酒、ジュース類:日本酒、ビール、ジュース、甘酒等
・ 会場で物品の販売として行うもの
・ 食肉:包装食肉(生食用を除く。)
・ 食肉製品:ソーセージ、ベーコン等 ・ 魚介類:包装魚介類(生食用を除く。)
・ 魚介類加工品:干物等
・ 弁当類:幕の内弁当、稲荷寿司、おにぎり等(会場での弁当調整は衛生上好しくないことから、弁当類は物品販売として行うよう指導すること。)
・ パン類 ・ 団子菓子類:草団子、柏餅、桜餅等
・ まんじゅう類
・ アイスクリーム類
・ 乳類(基本的には長期保存可能品とする。) ・ 缶詰・びん詰類 ・ 煮豆・佃煮類
・ ジャム、ソース類
・ 野菜、果実等
Eメール: masutomi.art.info@gmail.com